お役立ち情報
相続税のみなし相続財産とは
1 本来の相続財産以外にも相続税がかかる財産がある
相続税については、被相続人(亡くなった方)の預貯金や自宅などの本来の相続財産以外にも相続税がかかる財産があり、このうち、被相続人が亡くなったことをきっかけに受け取る財産のことをみなし相続財産といいます。
みなし相続財産は、本来の相続財産ではないため、遺産分割の対象にならなかったり、遺言書の効力が及ばなかったりしますが、相続税法上は、本来の相続財産と同様に課税対象となります。
そのため、相続税の申告を行う上では、みなし相続財産もしっかり調査する必要があり、万が一、みなし相続財産の一部が漏れていた場合は、税務調査の対象となったり、重加算税や延滞税等といった重いペナルティを課せられたりする可能性があるため、注意が必要です。
なお、以下の国税庁のホームページにも、みなし相続財産についての記載がありますので、あわせてご確認ください。
参考リンク:国税庁・相続税がかかる財産
2 みなし相続財産の種類
みなし相続財産の種類は、かなり多いですが、代表的なものとして、生命保険金と死亡退職金があります。
以下では、この2つについてご説明します。
⑴ 生命保険金(死亡保険金)
生命保険金(死亡保険金)は、被相続人が保険料を支払い、被相続人が死亡したことによって、相続人が生命保険金(死亡保険金)を受け取るものが、みなし相続財産として、相続税の対象となります。
参考リンク:国税庁・相続税の課税対象になる死亡保険金
仮に、保険料の支払が被相続人ではなく、生命保険金の受取人が保険料を支払っていた場合、当該保険の生命保険金は、相続税の対象ではなく、受取人の所得税として課税されますので、ご注意ください。
参考リンク:国税庁・死亡保険金を受け取ったとき
⑵ 死亡退職金
被相続人が会社に所属している間に死亡した場合、本来被相続人に支給されるはずであった退職金を遺族に支給することがあります。
これが死亡退職金であり、功労金など別の呼び方がされることもあります。
死亡退職金は、生命保険金と同様、みなし相続財産として、相続税の対象となります。
参考リンク:国税庁・相続税の課税対象になる死亡退職金
なお、死亡退職金とは別に、会社から弔慰金や花輪代、葬祭料という形でお金を受け取ることがあります。
この弔慰金等については、死亡退職金と異なり、基本的に相続税の対象とはなりません。
もっとも、実質上退職金等に該当する部分などは、死亡退職金等として相続税の対象となります。
参考リンク:国税庁・弔慰金を受け取ったときの取扱い
また、死亡退職金についても、すべての死亡退職金が相続税の対象となるわけではなく、被相続人の死亡後、3年以内に支給することが決定した死亡退職金のみが相続税の対象となります。
仮に被相続人の死亡後、3年を超えて支給することが決定した場合は、相続税の対象ではなく、受取人の一時所得として所得税が課税されますので注意が必要です。
参考リンク:国税庁・死亡退職金の課税時期
3 みなし相続財産の非課税枠
みなし相続財産のうち、生命保険金と死亡保険金については、非課税枠というものが設けられており、本来の相続財産に比べ、相続税がかからない範囲が設けられています。
⑴ 生命保険金
生命保険金は、受取人が相続人である場合、法定相続人の数×500万円までは、相続税がかかりません。
たとえば、法定相続人が3人で、2000万円の生命保険金を相続人の一人が受け取った場合、当該2000万円の生命保険金のうち、1500万円までは相続税がかからないことになり、残りの500万円のみに相続税が課税されることとなります。
なお、生命保険金の注意点として、受取人が相続人である必要があり、相続人以外の人(相続放棄をした人を含む)が受け取っている場合は、非課税枠は適用されませんので、注意が必要です。
⑵ 死亡退職金
死亡退職金も生命保険金と同様、受取人が相続人である場合、法定相続人の数×500万円までは、相続税がかかりません。
また、死亡退職金も生命保険金と同様、受取人が相続人でなければ、非課税枠は使えませんので、注意が必要です。
なお、生命保険金と死亡退職金は別制度であるため、たとえば、相続人が3人、生命保険金が2000万円、死亡退職金が2000万円ある場合で、それぞれ受取人が相続人の場合、それぞれ1500万円までは非課税となります。
そのため、非課税枠が使えない場合は、生命保険金と死亡退職金の合計4000万円に相続税が課せられますが、非課税枠が使える場合は、合計3000万円が非課税となり、残りの1000万円のみが課税されることになります。
このように、生命保険金及び死亡退職金については、みなし相続財産として相続税の対象とはなりますが、本来の相続財産とは異なり、非課税枠が設けられているため、相続税を計算する際は、注意が必要です。